新 足場レンタルサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 ASNOVA(以下「甲」という。)がお客様(以下「乙」という。)に対して提供する「新 足場レンタルサービス」の利用契約(以下「本契約」という。)を定めたものである。
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第1条 総則
1 新 足場レンタルサービスとは、株式会社オリエントコーポレーションの提供する「B2B 決済サービス」を利用した、甲乙間におけるくさび緊結式足場部材の継続的な賃貸借契約において適用される一連のサービス(以下、「本サービス」という。)をいう。
2 乙が本サービスを申し込むことにより、本規約に同意したものとみなされる。
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第2条 適用範囲
1 本規約に定める諸条項は、特別の定めがない限り、甲乙間のくさび緊結式足場部材等(以下「足場部材」という。)に関する全ての賃貸借等に関する契約に適用する。
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第3条 サービス利用の前提事項
1 本サービスを利用するために、乙は、株式会社オリエントコーポレーション所定の会員規約、個人情報の取扱いに関する条項に同意をした上、株式会社オリエントコーポレーションが提供する B2B 決済サービスの利用申し込みを行うものとする。
2 前項の B2B 決済サービスの利用申込み後、株式会社オリエントコーポレーションにおいて、所定の与信審査が行われる。
3 前項の与信審査通過後、株式会社オリエントコーポレーションから、甲および乙に審査結果の通知がなされる。
4 前項の場合において、株式会社オリエントコーポレーションから、審査通過の通知がなされた場合には、甲所定の審査がなされるものとする。
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第4条 本契約の成立時期等
1 第3条第4項の甲所定の審査が通過した旨の通知が、甲から乙に到達した時点で、甲乙間で本契約が成立するものとする。
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第5条 個別契約の成立等
1 個別契約は、下記の内容を記載した甲所定の注文書により乙が甲に発注し、甲がこれを承諾することによって成立する。
- (1)足場部材の名称および規格等
- (2)足場部材の数量
- (3)足場部材の使用期間、使用場所(現場)
- (4)その他必要な事項
2 甲は、乙の注文にかかる足場部材の規格および数量を納期までに引渡すことができないときには、乙の注文書到達後、甲の第 5 営業日以内に乙に申し出るものとし、 申し出のない場合には、乙の注文書の記載通りの規格および数量を納期に引渡すことを承諾したものとみなす。
3 甲が乙の注文に対し遅滞なく異議を申し出た場合、甲は乙に対し何らの責を負わないものとする。
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第6条 引渡し
1 乙の注文にかかる足場部材の引渡しは、甲の機材センターにおいて行うものとし、引渡しに要する費用は乙の負担とする。
2 甲は、債権保全上必要と認めたときは、個別契約にかかわらず、乙から適切な保証を受け取るまで足場部材の引渡しにつき数量の制限または中止をすることができる。この場合、甲は乙の損害を塡補する責任を負わないものとする。
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第7条 検収および受領
1 乙は、前条による足場部材の引渡しを受けた後、足場部材の受入検査を実施する。
2 前項の定めにかかわらず、甲乙間であらかじめ受入検査を省略することとした場合は、乙は、引き渡された足場部材を直ちに受領し、当該足場部材は受入検査に合格したものとみなす。
3 受入検査に合格した後においては、甲は当該足場部材に関して乙に対する瑕疵担保責任または契約内容不適合責任を負わないものとする。
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第8条 不合格の場合の処理
1 乙は、受入検査の結果、足場部材の不合格品または数量不足を発見したときは、引渡し後7日以内に甲に対し書面または口頭をもって通知する。
2 足場部材の引渡し後7日を経過しても乙から前項の通知がない場合には、受入検査に合格したものとみなす。
3 甲は、受入検査の結果、不合格品があったときは、代替品の引渡しその他の適切な対処をするものとする。
4 甲は、受入検査の結果、数量過不足が判明したときは、超過分の引取りもしくは追加引渡しを行うものとする。
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第9条 不合格に対する異議
1 甲は、乙による受入検査に疑義または異議のあるときは、遅滞なく乙にその旨申し出て、甲乙協議の上、解決するものとする。
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第10条 危険負担
1 足場部材の危険負担は、引渡しをもって甲から乙に移転するものとする。
2 天変地異その他甲乙いずれの責めに帰することができない事由により足場部材の全部または一部が滅失または破損して使用不可能になった場合には、個別契約はその限度において終了する。
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第11条 支払
1 乙は、甲に対し、別途甲が定める足場部材の保証金を含む賃料、基本料およびその他諸経費、消費税等について、株式会社オリエントコーポレーションの提供する「B2B 決済サービス」を利用して支払うものとする。なお、締日および支払期日、支払方法等についてはは株式会社オリエントコーポレーションの規程に基づくものとする。
2 甲は、物価の上昇等、経済情勢の変化により従来の賃料が不相当となったときは、乙に対し、将来に向かって賃料の増額を請求することができる。
3 乙が指定した口座の残高不足等により、引落不履行および支払が遅れた場合は株式会社オリエントコーポレーションの規程により信用情報に遅延情報が登録されたり、遅延損害金が発生したり、「B2B 決済サービス」の利用停止および法的措置を介入する場合がある。
4 株式会社オリエントコーポレーションの提供する「B2B 決済サービス」が前項3項の理由等により利用できない状況になった場合は、甲は、乙に対して直接請求することができる。
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第12条 賃料および保証金、基本料
1 乙は、個別の物品の発注(以下「当該発注」という。)を行う際、 甲は、初月のレンタルの日数に関わらず、初月に基本料および最低保証金として30日分のレンタル料金を乙に対して請求します。
2 乙が、31日目以降も継続してレンタルを行う場合には、二回目の請求は、31日目以降から2回目の請求日までの日数分のレンタル料の請求を行います。また、乙が、2回目の請求日以降も継続してレンタルを行う場合には、3回目以降の請求は、直近の請求日の翌日以降、該当の請求日まで実際に、乙がレンタルを行った日数分のレンタル料を支払うものとします。
3 総レンタル期間が30日に満たない場合(30日経過前に乙が物品を返還した場合)でも、初月にお支払いいただいた保証金は一切返金されないものとします。
4 運送費等のその他諸経費および消費税に関しては料金が発生する月毎に請求します。
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第13条 足場部材の使用および管理
1 乙は、足場部材をその用法に従って使用し、過度の加重を課してはならない。
2 乙は、善良な管理者の注意義務をもって足場部材を管理する。また、使用現場における足場部材の保存管理の責任は全て乙が負う。
3 乙は、個別契約において定める使用場所においてのみ、足場部材を使用することができる。
4 乙は、乙の使用現場において、足場部材が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つように保守、点検、および整備を行うものとする。
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第14条 権利擁護
1 甲は、甲が足場部材の所有権を有する旨の標識(以下「甲の所有権標識」という。)を物件に塗布または添付することができるものとする。
2 乙は、本契約期間中、足場部材に塗布または貼付された甲の所有権標識を維持しなければならない。
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第15条 禁止事項等
1 乙は、足場部材を第三者に譲渡し、あるいは担保に差し入れる等の甲の所有権を侵害する行為をしない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしない。
- (1)足場部材を第三者に転貸すること
- (2)足場部材の占有を移転し、または個別契約に定める使用場所から足場部材を移転すること
3 第三者が足場部材に対し権利を主張し、または仮差押、仮処分、強制執行等により甲の所有権を侵害するおそれがあるときは、乙は、当該第三者に本契約書等を提示し、足場部材が甲の所有であることを主張かつ証明して、甲の権利擁護に当たるとともに、直ちに甲にその旨を通知する。
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第16条 検査・報告
1 甲または甲の代理人は、いつでも乙の足場部材の使用場所および保管場所に立ち入り、足場部材を点検検査できるものとし、足場部材の保全上やむをえない事由があるときは、乙に対し何ら通知、連絡しなくとも足場部材を引き上げることができる。この場合において、甲は乙に対し損害賠償責任を負わない。
2 乙は、甲の請求を受けたときは、甲に対し、以下に掲げる事項を速やかに開示し、乙の経理内容および営業状況等につき、説明しなければならない。
- (1)足場部材の在庫の明細
- (2)足場部材の使用現場、使用数量
- (3)帳簿その他甲の要求する書類
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第17条 足場部材の使用に起因する損害
1 受入検査に合格した足場部材または足場部材の設置、保管および使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、乙の責任と負担により解決する。また、乙の従業員が損害を受けた場合も同様とする。
2 前項の場合において、甲が第三者または乙の従業員に損害を賠償した場合、乙は、甲が支払った賠償額を甲に支払う。
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第18条 足場部材の滅失・毀損
1 足場部材の引渡しからその返還までに生じた足場部材の滅失、棄損および盗難等により足場部材が返還不能になったときは、乙は、甲に対し、甲が返還不能となった足場部材と同種の新しい部材を再調達し、賃貸の用に供するために要する一切の費用を賠償するものとする。
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第19条 返却
1 乙は、本契約または個別契約の終了日までに、足場部材を甲の機材センター(保管場所)に返却する。
2 乙は、足場部材を甲に返却する際、甲の指定する場所で足場部材の照合点検を受け、甲または甲の指定する者の指示に従い引き渡さなければならない。
3 足場部材の返却に要する費用は、乙が負担する。
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第20条 返却の遅滞
1 乙が本契約または個別契約の終了時に、足場部材の返却を遅滞した場合には、乙は、甲に対し、足場部材の返却済みまで1ヵ月あたり賃料の2倍に相当する賃料相当損害金を支払わなければならない。
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第21条 個別契約との関係
1 個別契約において、本規約と異なる条項を定めたときは、個別契約の約定が優先する。
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第22条 知的所有権
1 甲または乙は、相手方から開示されたアイディアならびにノウハウ、貸与図面、仕様書、試験データ等の情報をもとにして知的所有権を取得する場合には、その内容を事前に相手方に通知するとともに、当該知的所有権の帰属等の扱いについて甲乙協議の上決定する。
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第23条 権利の移転等
1 甲は、本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができる。
2 甲は、足場部材の所有権を本契約に基づく甲の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、乙はこれにあらかじめ承諾する。
3 甲は、本契約に基づく権利を守り、もしくは回復するため、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、足場部材の搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求することができる。
4 乙は、本契約および個別契約に基づく権利義務を甲の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
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第24条 機密保持
1 甲および乙は、相互に取引関係を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を相手方の承諾を得ないで開示もしくは漏洩してはならない。
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第25条 不可抗力免責
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、火災その他の不可抗力、電気・ガス・水道等の供給不足、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線または保管中の事故、甲の仕入先の債務不履行その他甲の責に帰することのできない事由による個別契約の全部もしくは一部の履行遅滞もしくは履行不能については、甲は責任を負わない。
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第26条 通知・検査
1 乙は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により甲に通知する。
- (1)商号、所在地の変更
- (2)代表者、役員の異動
- (3)営業の全部または一部譲渡、譲受け、貸与、廃止
- (4)増資または減資
- (5)合併、解散、組織変更
- (6)支店、営業所等販売拠点の新設、変更
- (7)営業分野の拡大または縮小
- (8)社内組織の重要な変更
- (9)多額の投融資
- (10)甲担当の営業担当組織、営業責任者、営業担当者の変更
- (11)第 30 条第 1 項に掲げるいずれかの事由が発生し、またはその発生のおそれがあるとき
- (12)その他営業または資産状態に著しい変動をきたし、またはそのおそれがある場合
2 甲は、必要と認めるときは、乙の経営状況を確認するため、いつでも乙の営業時間内において、乙の管理する建物、事業所等に立ち入り、関連する帳簿、その他一切の記録を閲覧し、または従業員および関係者に質問することができる。
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第27条 遅延損害金
1 乙が、賃料あるいは売買代金、その他本契約および個別契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、または甲が乙のために費用を立て替え払いした場合の立替金の償還を遅延した場合は、甲は乙に対し、その支払うべき金額に対して、支払期日の翌日または立替払日の翌日からその支払済みに至るまで、年15%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
2 前項の遅延損害金の支払いより、甲の解除権の行使は妨げられない。
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第28条 有効期間
1 本契約の有効期間は、本契約成立の日から 1 年間とする。
2 前項の期間満了の1ヵ月前までに、甲および乙が相手方に対し何らの申し出をしなかったときには、本契約と同一の条件で契約の更新をしたものとみなし、その有効期間は、更新日から 1 年間とし、以後同様とする。
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第29条 中途解約
1 甲および乙は、本契約期間中であっても、相手方に対し書面により通知することにより、直ちに本契約または個別契約の全部または一部を中途解約することができる。
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第30条 契約解除
1 乙について、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、甲は、催告および何らの履行の提供がなくとも本契約を直ちに解除し、乙に対し、足場部材の返還および損害賠償を請求することができる。
- (1)賃料の支払を一回でも延滞したとき
- (2)第三者から差押・仮差押・仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
- (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立をし、もしくはこれらの申立を受けたとき、または、私的整理手続の申請をし、もしくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき
- (4)解散決議のための手続を開始したとき
- (5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分を受けたとき(電子記録債権につき、不渡処分もしくは取引停止処分と同等の処分を受けたときも含む。)
- (6)代表者の所在が不明になったとき
- (7)本契約または個別契約に違反したとき
- (8)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- (9)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 甲が前項により本契約もしくは個別契約の全部もしくは一部を解除した場合、甲は、足場部材の全部または一部を、法定の手続によらず、乙の費用負担にて任意に回収することができ、乙は予めこれを承諾し異議を述べない。
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第31条 反社会的勢力の排除
1 甲および乙は、自らまたはその役職員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
2 甲および乙は、自らまたはその役職員が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 甲および乙は、自ら(その役職員を含む。)または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを確約する。
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- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
4 甲または乙は、前3項の表明・確約に反して、相手方またはその役職員が暴力団員等あるいは前2項各号の一にでも該当することが判明し、または該当する行為をしたときは、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告をせず、また、自己の債務の履行提供をせずに、直ちに本契約および本契約に基づく個別契約の全部または一部を直ちに解除することできる。
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第32条 公正証書
1 乙は、甲が請求したときは、甲と共に、本契約および個別契約に基づく乙の債務について、民法465条の6に基づく事前の公正証書および強制執行認諾文言付公正証書の作成手続をしなければならない。
2 乙は、前項の公正証書作成に要する費用を負担する。
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第33条 専属的合意管轄
1 本契約および個別契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第34条 存続条項
1 本契約解除もしくは終了後も、第22条(知的所有権)、第24条(機密保持)、第25条(不可抗力免責)、第33条(専属的合意管轄)は継続して効力を有する。
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第35条 協議条項
1 本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする