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労働安全衛生法規則改正~熱中症対策義務化~《2025年6月1日施行》

トピックス

法令関連

熱中症対策義務化について解説いたします。

2025年6月1日より、労働安全衛生法規則改正され、熱中症対策義務化が施行されます。
事業者に対し、職場における熱中症対策が義務となり、罰則付きで施行されます。
今回施行される内容について解説いたしますので、ご参考にしてください。
熱中症対策 厚生労働省 

熱中症対策義務化とは?

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。(厚生労働省資料より引用)

 職場における熱中症対策の強化について パンフレット (厚生労働省)
 職場における熱中症対策の強化について リーフレット(厚生労働省)

背景

地球温暖化が加速する中、2025年5月半ばですでに日本の各地で30度近い夏日が続いております。
熱中症で病院に搬送される人、熱中症が原因で死亡するケースも年々増加傾向にあり、職場での熱中症による死亡災害が近年連続して30人を超える状態となっております。
また死亡災害の要因の一つとして、「初期症状の放置・対策の遅れ」があげられています。
特に建設業界など建設現場や工事現場、資材置場など日中、屋外にて長時間にわたり作業することが多いです。
また工程や期限などもあることから無理して働く方々も多く、重症化するケースも多くみられ、熱中症対策は深刻な課題となっております。

義務化対象

 暑さ指数(WBGT) 28度以上または気温31度以上の環境下にて、連続1時間以上または1日4時間以上を超えて実施が見込まれる作業
 ➡ 熱中症の早期発見、そして職場や現場における死亡に至らせない、重篤化させないための適切な対策の実施が必要です。
 

基本的な考え方

見つける 判断する 対処する 熱中症対策

 1.見つける 

  熱中症と思われる症状がある ➡ すぐに周囲の人や現場監督者に報告する
   作業員の様子がおかしい【他覚症状】
    ・ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣
                ・イライラしている、フラフラしている
      ・呼びかけに反応しない、ボーッとしている

   自分自身の調子がおかしい【自覚症状】
    ・めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)
    ・頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温
    ・汗のかき方がおかしい、何となく調子が悪い、すぐに疲れる
熱中症 熱中症対策 要注意

 2.判断する 

  症状や意識の有無などで判断し、医療機関へ連絡する
   ・意識の異常などの確認
   ・意識はあるのか、意識が無い状態なのかどうか
   ・意識が有っても、返事がおかしかったり
   ・ボーッとしている場合は医療機関などに連絡して指示を仰ぐ
   ・意識が無い、異常な症状がみられる場合は救急隊を要請

 3.対処する 

   ・作業離脱、身体冷却、水分補給などを試みる   
     熱中症が疑われる人を見かけたら(厚生労働省)
   ・医療機関までの搬送の間や経過観察中は一人にしない
   ・回復後も体調が急変する場合があるので注意する

現場における対応策

  1.体制整備

   ・作業場内での熱中症に関する注意喚起、
    熱中症の症状や段階の目安などを掲げておく
   ・熱中症を緩和させる、予防する対策を準備しておく
     ASNOVA 機材センター 屋外作業における熱中症対策(コラム)

 2.手順作成

   ・作業員が熱中症になった場合の手順書などを作成する

 3.関係者への周知

   ・作業する人の全てが目で見て確認できるように手順書を掲示する
     目に見えるところに掲示することで予防や意識づけができる
   ・近くの医療機関など搬送先のリストを作成しておく
     どこへ連絡すればよいかわかるようになっている
   ・情報は作業する全員に共有しておく
     「熱中症の自覚がある作業者」、
     「熱中症のおそれがある作業者が見つけた者」の
     報告するルートが把握できている

罰則

対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

  • 労働安全衛生法改正により事業者への熱中症対策の義務化(2025年6月1日施行)
  • 暑さ指数(WBGT) 28度以上または気温31度以上の環境下にて、
    連続1時間以上または1日4時間以上を超えて実施が見込まれる作業する可能性が
    ある事業者が対象
  • 職場や現場における熱中症の災害、死亡事故を未然に防ぐために予防対策や手順書などが必要
  • 対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性あり

今回は熱中症対策の義務化について解説いたしました。
暑い夏の間も事故や災害なく乗り切るためにも事業者や作業者が一丸となって予防や対策をし、作業者に情報共有できる体制を取りましょう。
その他、コラムで気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ASNOVA編集部

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