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足場設置の際には何が必要?届出の流れや記入方法などをご紹介

足場のTIPS

足場設置の際には何が必要?届出の流れや記入方法などをご紹介いたします

書類記入

仮設足場を設置する際には、事前に「機械等設置届」の提出が必要とされています。
今回は、足場設置の際には何が必要?届出の流れや記入方法などについて詳しくご説明します。

足場設置の届け出とは?

足場設置の届け出とは、「機械等設置届(様式第20号)」のことで、正式名称は「機械等設置・移転・変更届」です。

足場設置届に関しては、労働安全衛生法(1972年法律第57号)及び、労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)によって定められています。

この届出が必要な工事の基準は、上記規定により「足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない」と定められています。

戸建住宅のように低層だったり、工期を60日も必要としない工事であれば提出の必要はないということです。

届出の流れ

設置工事開始前の「30日まで」に所轄の労働基準監督署長にて許可をもらう必要があるので、事前に現場調査を行い、図面を作成したあとにデータ、もしくは提出の代行を利用する必要があります。
届出書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。 届出書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して、所轄の労働基準監督署※に提出します。 労働基準監督署は、届出書類の審査を行い、必要に応じて事業者から説明を受けます。 審査に合格すると、届出受理証が交付されます。
その後、労働基準監督署長から届け出受理の連絡がきて、はじめて足場の組み立てに進むことができるのです。

※所轄の労働基準監督署は、当社サイト内にある 拠点一覧 の各都道府県の工事関連情報に各県の労働基準監督署のリンクを貼っておりますのでご参考にしてください。

足場設置の届出に必要な書類は?機械等設置届 届け出の流れ 

届出に必要な書類は、機械等設置届(様式第20号)です。

届出に必要な添付書類

  • 案内図
  • 工程表
  • 平面図
  • 立面図
  • 詳細図
  • 足場部材等明細書
  • 構造計算書

などの添付書類を用意する必要があります。
提出するものも多く、慣れないうちは準備に時間が掛かるかもしれませんが、一つでも漏れると受理されない場合がありますので慎重に確認しましょう。

機械等設置届(様式第20号)の書き方

新築工事現場に足場を設置する場合の機械等設置届(様式第20号)の書き方についてご説明します。

  1. 表題部分について:「建築物」の部分と「移転」と「変更」の部分をともに二重線で消す
  2. 「事業の種類」の欄:総合工事業と記入
  3. 「事業場の名称」の欄:工事現場の名称を正式名称で記入
  4. 「常時使用する労働者数」の欄:工事現場の作業員の数を正確に記入
  5. 「設置地」の欄:足場を設置する工事現場の所在地を記入
  6. 「主たる事務所の所在地」の欄:現場事務所の所在地と電話番号を記入
  7. 「計画の概要」の欄:足場を設置する旨の文章を記すとともに、設置する足場の高さと長さを記入
  8. 「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」の欄: 空欄のままでOK
  9. 「参画者の氏名」の欄:作業の責任者となる足場の組立て等作業主任者の氏名を記入
  10. 「参画者の経歴の概要」の欄:作業の責任者となる足場の組立て等作業主任者の学歴、経歴を記入
  11. 「工事着工予定年月日」の欄:工事の開始の予定日を和暦で記入
  12. 「工事落成予定年月日」の欄:工事の終了の予定日を和暦で記入
  13. 用紙下部の日付欄:届出日の日付
  14. 「労働基準監督署長殿」の左側の空白:所轄の労基署名
  15. 「事業者職氏名」の欄:事業場の責任者の職名と氏名を記入して押印

「計画の概要」や「参画者の経歴の概要」といった内容は、必然的に説明が長くなるので、欄内に書ききれない場合は無理に書く必要はありません。

そのような場合は、届出書には別紙を参照する旨を記載すれば監督署は受理してくれます。

機械等設置届のひな形のダウンロード方法

機械等設置届のひな形は厚生労働省や都道府県労働局などのホームページからダウンロードすることもできます。
届出に必要な添付書類でご案内したように、様式第20号の他にも別添資料は必要となるので、労働基準監督署に行く前には再度、書類の不備・不足がないかを確認してから申請しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、足場を設置する際に必要な届出について詳しくご説明いたしました。

足場設置届は、労働安全衛生法の規定により「足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない」と定められているので、該当する工事を行う際は、必ず工事開始の30日前までに済ませましょう。

ASNOVA編集部からのコメント

機械等設置届は各県の労働基準監督署に提出をしますが、エリアによっては労働基準監督署が複数存在しているところもあるようです。所轄の労働基準監督署は当社サイト内にある 拠点一覧 の各都道府県の工事関連情報に各県の労働基準監督署のリンクを貼っておりますのでご参考にしてください!!!

#機械等設置・移転・変更届 #労働安全衛生法 #労働安全衛生規則 #労働基準監督署

ASNOVA編集部

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