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狭小地などの限られたスペースで利用される一側足場とは?用途や種類などについてご紹介

狭小地などの限られたスペースで利用される一側足場とは?用途や種類などについてご紹介します。

足場の設置場所によっては、通常の二側足場を組み立てるには充分なスペースを確保できない工事現場があります。そんなときに活躍するのが、一側足場です。

今回は、一側足場について、用途や種類などを詳しくご紹介いたします。

一側足場とは

一側足場(ひとかわあしば)とは、建築現場における足場の構築方法の一種であり、建地の片側にだけブラケット等を取り付け、その上に足場板を敷き詰めた一列建地の足場のことです。一側足場「いっそくあしば」ともいわれます。

一側足場の用途

敷地が狭くて、枠組足場や二側足場(二列建地の足場)を組む事が困難な時に組まれます。

一側足場の具体的な工法としてはくさび緊結式足場ビケ足場と呼ばれることもある)が採用されることが多いですが、単管に伸縮ブラケットを取り付ける工法が採用されることもあります。

「一側足場」は、片側だけに支柱があり、支柱に対してブラケットを取り付けることで、張り出たところに道板を乗せることができるようになります。

しかし、片側にしか支柱がなく、ブランケットで支えているため強度は低く、耐荷重も低くなるため、利用する際は十分な注意が必要となります。

住宅建築では、一側足場は転落や足場自体の転倒の問題があるため、どうしてもスペースが取れないような狭小地以外では使わないのが一般的です。

一方で、高層マンションや大型商業施設などの大規模建築物の改修工事や解体工事の建築現場は、他の足場よりも手摺の本数が少なく狭いスペースでの設置が可能だということを理由に、建物が密集した場所でも設置、解体ができる一側足場が活躍しています。

一側足場の注意点

一側足場を利用する際は、他の足場工事以上に「安全管理の徹底」「事故防止対策の徹底」が重要になってきます。
片側にしか支柱がなく強度が弱いことに踏まえ、狭小地に設置される足場のため、そもそも作業スペースが狭いなど、他の足場よりも安全設備や環境がが劣っているともいえます。
そのため、より一層の安全配慮が必要になってきます。

一側足場で利用される足場の種類

くさび緊結式足場

一定間隔に緊結部を備えた鋼管(鉄パイプ)を建地(支柱)とし、手摺や筋交等を支柱の緊結部にある「くさび」という金具をハンマーで打ち込んで緊結する方法を取る足場です。
くさび緊結式足場について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

ブラケット付き一側足場

本足場が設置できない狭い場所や塗装や、軽作業用として使われる足場です。建地(たてじ)布板(ぬのいた)、緊結金具、継手金具、ブラケット、ベース金具、壁つなぎ等で組立てられた単管足場。

ブラケットとは

ブラケットは、柱や壁面などの垂直部分に取り付ける、直角三角形近似形状の物で垂直荷重を負担する部材のこといいます。「持ち送り」とも呼ばれます。
水平材、斜材、垂直材および建地へ取り付けるための2個以上の取り付け金具より構成され、ブラケットの先端は足場板等の脱落防止用の脱落防止板または手すり柱受けを有するものとされています。
ブラケットについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

単管ブラケット一側足場の設置基準

労働安全衛生規則第570条・同571条

  • 足場の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い根がらみを設ける等の措置を講ずること。
  • 建地の設置間隔は1.85m以下、布の上下間隔は1.8m以下とする。
  • 地上第1の布は2m以下の位置に設けること。
  • 高さが15mを超える場合は、建地の最高部から測って15mより下の部分は建地を2本組みとする。

仮設工業会

  • 隣接する建地のジョイントの位置は千鳥とする。
  • 大筋かいは、ブラケット取付け側の反対面に45度程度の角度で、水平間隔10m以下ごとに交差状に設ける。
  • 壁つなぎは、水平方向、垂直方向とも3.6m以下とする。
  • 壁つなぎの1段目は、地上50㎝以下とする。
  • 壁つなぎは、足場の両端および最上層部には設ける。
  • 壁つなぎは、建地と布の交さ部付近に設ける。

まとめ

今回は一側足場について、用途や種類などを詳しくご紹介させて頂きました。

  • 一側足場は、「ひとかわあしば」または「いっそくあしば」と呼ばれる。
  • 通常の二側足場を組み立てるには充分なスペースを確保できない工事現場で利用される。
  • 片側にしか支柱がなく強度が弱いため、より一層の安全配慮が必要となる。
  • 一側足場には、「くさび緊結式足場」または「ブラケット付き一側足場」が利用される。
  • 一側足場の設置基準は、「安衛則第570条・同571条」「仮設工業会」で規定されている。

ASNOVA編集部

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