フルハーネス義務化による法令改正のポイント
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フルハーネス義務化による法令改正のポイント
法改正により現行規格の墜落制止用器具が使用できなくなります。このコラムでは、新規格の器具や法改正のポイントをお知らせします。
安全帯の法律が変わりました
改正労働安全衛生法及び、労働安全衛生規則が2019年に施行されました。
それに伴い現行規格の胴ベルト型安全帯が、2022年1月をもって使用できなくなります。
また原則フルハーネス型の着用が義務付けられました。今回は法律改正ポイントについてご紹介します。
フルハーネス義務化による法令改正のポイント
ポイント①名称の変更
改正前は「安全帯」という名称でしたが、法令改正に伴い「墜落制止用器具」へ変更されました。
ポイント②6.75m以上での作業はフルハーネスの使用が原則化
高所での作業は原則、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務付けられました。ただし、6.75m以下の低所で作業をする場合、フルハーネス型では地面に到達するリスクがある為、胴ベルト型(一本つり)を着用できます。
ポイント③安全衛生特別教育の受講義務
下記業務に該当する労働者は、特別教育の受講が義務付けられました。
●該当業務
「高さが2m以上の箇所であって作業床を設ける事が困難な所において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
【特別教育の内容】
●学科科目
- 作業に関する知識
- 墜落制止用器具に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
●実技科目
- 墜落制止用器具の使用方法等
フルハーネス義務化による法令改正のポイントまとめ
法改正により、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務化されました。現行規格の安全帯が残り1年足らずで使用できなくなりますので、新規格の墜落制止用器具の導入や、安全衛生特別教育が未受講の場合、早急に対応が必要です!労災事故「0」を目指して自発的に取り組みましょう。
